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| 設置する警報器 |
鞄穴Cで設置する警報器はNSマークの付いているのもです。
NSマークは日本消防検定協会の鑑定マークです。住宅用警報器等は、感度や警報の音量などに一定の規格が定められています。現在のところ、この規格に適合するものとして付けられています。 |
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| 東海で設置する警報器は電池式タイプです。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと警報音と警報灯でお知らせします。電源を気にせずに取り付けられますので停電時も安心です。(※電池の寿命は、使用温度や環境になどにより短くなる場合があります) |
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| ◎ |
消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器を設置し、維持することが義務付けられました。 |
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| ・ |
新築住宅は平成18年6月1日より施工されました。 |
| ・ |
既存住宅は市町村条例により適用時期が定められています。(川崎市では5年間の猶予期間を置き、平成23年6月1日からの設置を義務付ける事となっています。国では新築住宅と同じ平成18年6月1日が望ましいとしていますが、広報・普及体制の整備等を考慮して2年から遅くても5年後までに適用する事としております) |
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※維持する事:月1回程度警報が鳴る事を確認しましょう。 |
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| ◎ |
設置する住宅の種類は? |
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戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅(アパートなど)、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
ただし、すでに自動火災警報器設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除される場合があります。(消防法令21条や平成17年総務省令第40号基準により「自動火災報知設備」「マンション等の集合住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合は、「住宅火災警報器」の設置義務はありません。しかしながら、火災から大切な生命や住宅を守るためにも、設置を検討することをおすすめします) |
| ◎ |
なぜ義務化に? |
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義務化の理由としては、火災の死者数の約7割が逃げ遅れによるもので、住宅火災による死者の低減を図るため、あえて法律において住宅の防火責任を制度化することとして、平成16年6月に消防法の一部が改正され、住宅の関係者は住宅用火災警報器等を設置し維持することが義務づけられました。 その中で、住宅用火災警報器等の設置及び維持に関する基準は政令で定める基準に従い市町村条例で定めることとされた為です。 |
| ◎ |
警報器の設置場所は何処ですか? |
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| 法律が定める基準では |
| @ |
寝室 |
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主寝室だけでなく、子供部屋のように日常的に人が就寝する部屋も含みます。普段就寝している部屋で、来客が就寝するような部屋は除きます。 |
| A |
寝室のある階から下への部屋に通じる階段 |
| B |
廊下 |
| 川崎市では「台所」にも設置を義務付けしています。 |
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| ◎ |
設置する部位は? |
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原則、天井または壁に設置されている事
@天井の場合は、中心を壁、梁から60cm以上離す。
A壁の場合は天井から15〜50cm以内に中心が来るように設置する。
Bエアコンや換気扇の吹き出し口から1.5m以上は離す。 |
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